建設業を営むには国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。許可には知事許可と大臣許可があり、28業種ごとに個別に行われます。公共工事を直接請け負うには経営事項審査が必要で、競争入札参加資格申請も求められます。許可は5年ごとに更新が必要で、業種追加も可能です。申請には要件や書類、手数料が必要となります。
外国人が日本で活動するには目的に応じた在留資格(ビザ)が必要です。就労には技術、人文知識、技能などの各ビザがあり、企業内転勤や投資経営用もあります。留学や研修、文化活動向け、配偶者や家族と共に暮らすためのビザも存在します。永住や定住、短期滞在、帰化手続きも規定されており、在留資格の変更や更新、再入国、就労証明などの手続きも必要です。
2006年5月に新会社法が施行され、株式会社設立に関する手続きやルールが大きく変更されました。設立方法には発起設立と募集設立があり、基本事項の決定や定款作成、法定費用の支払いが必要です。登記申請後は、税務署などへの届出も行い、法人格を正式に取得します。
NPO法人は非営利活動を行う団体に法人格を与えたもので、社会的信用の向上や財産の法人名義保有が可能となるなどの利点があります。設立には営利を目的とせず、不特定多数を対象とするなどの要件があり、他の法人とは目的や活動内容に違いがあります。
古物商許可とは中古品の売買を行うために必要な許可で、営業所のある地域の警察署を通じて管轄の公安委員会から取得します。無許可営業や欠格事由に該当すると罰則が科されます。営業方法によっては追加手続きが必要で、書類や申請方法は警察署ごとに異なるため事前確認が必要です。営業後も変更届や義務の遵守が求められます。
電気工事業を行うには、内容に応じて経済産業大臣または都道府県知事への登録や通知が必要です。登録電気工事業者は5年ごとの更新が必要で、通知は工事開始10日前までに行います。また、建設業許可を受けた者には「みなし登録」「みなし通知」の制度があります。軽微な電気工事6種類は届出不要です。
農地転用とは、農地を住宅地や駐車場など農地以外の用途に転換することです。農地を耕作目的で売買・貸借するには農地法第3条に基づく許可が必要です。転用する場合は第4条・第5条許可が求められ、4ヘクタール超は農林水産大臣の許可が必要です。農用地区域での開発には、事前に農振除外申請や開発許可が必要です。
旅館営業を行うには、都道府県知事などから旅館業法に基づく許可が必要です。営業形態はホテル、旅館、簡易宿所、下宿の四種があり、構造・場所・人の要件を満たす必要があります。許可取得後も変更届や廃止届などの手続きが必要です。また、営業内容により他の関連許可も必要となる場合があります。民泊にも一定の届出や認定が求められます。
遺言には法律で定められた内容のみが記載でき、15歳未満や意思能力のない人は作成できません。遺言の実行は遺言執行者が行います。遺言には普通方式(自筆、公正、秘密)と特別方式があり、状況に応じて使い分けます。遺言はいつでも取り消せます。また、相続人が犯罪行為を行った場合は相続欠格となり権利を失います。
相続とは、亡くなった人の財産を家族などが引き継ぐ制度で、死亡と同時に自動的に開始されます。相続人は配偶者や子などの法定相続人で、遺産は話し合いや調停で分割されます。負債も含まれるため放棄も可能です。相続税や相続登記、遺贈、死因贈与など関連手続きも多く、正確な調査と理解が必要です。
飲食店を営業するには、保健所の飲食店営業許可が必要です。スナックやバーも飲食物を提供する場合は同様です。許可取得には設備などの要件を満たし、保健所に申請します。取得後も継続申請や変更届が必要です。深夜に酒類を提供する店は別途届出が求められ、接待を行う場合は風俗営業許可が必要です。
車庫証明は自動車購入時に必要な書類で、警察署で手続きします。普通車と軽自動車で必要書類が異なり、地域によっては保管場所届出が求められます。交付には通常3~4日かかり、記入漏れや条件不備に注意が必要です。引越し時は住所変更の手続きが必要で、費用は地域によって異なります。
自動車登録は所有権を公的に証明し、安全や治安を保つために義務付けられた手続きです。所有者が変わる場合は移転登録、住所や氏名が変わる場合は変更登録が必要です。廃車時には抹消登録を行います。登録には手数料やナンバープレート代などの費用がかかり、業者に依頼する場合は別途手数料が発生します。
内容証明郵便は、トラブル解決や交渉のために利用される法的効力のある郵便です。裁判外での問題解決や証拠として有効で、特定の郵便局でのみ取り扱われます。クーリングオフや中途解約、債権回収、給料未払い、損害賠償請求、借地借家契約などの場面で効果的に活用されます。
離婚には協議・調停・審判・裁判の4種類があり、協議離婚が主流です。離婚理由は民法で5つ定められています。慰謝料や財産分与、婚姻費用、養育費などの金銭面や、親権・面会権の取り決めが必要です。離婚協議書や公正証書を作成することでトラブル防止に繋がります。離婚後は年金分割や戸籍変更、各種手続きも必要です。ストーカー対策の法整備も進んでいます。
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